動物取扱業者登録のおはなし

うちのお客様の中にも、爬虫類をブリードしてHBMに出たり
HP上での販売やネットオークションを
楽しんでいらっしゃる方がいらっしゃるかもしれないので。
あるいは これから そんなことを目標に
飼育を始める方もいらっしゃる・・・やもしれず。
そんな お客様のために絶対に必要な情報を
S'heiさんのお力をおかりして記載しておきます。

以下の文章を読んで現状をただしく理解しサクサクっと
行動してくださいませ。

6月に改正動物愛護管理法が施行されます。
これに伴い動物取扱業が現在の届け出制から
登録制にかわります。
現行でも動物取扱業の届け出をしないで
オークションに出品したり
ぶりくらやHBMに出店するのは違法ですが
法改正を期により厳しい対応になると思われます。
(動物取扱業の取り締まりの強化自体が改正のそもそもの目的の一つでもある)

問題となるのは動物取扱業に登録する際の要件です。
改正法では動物取扱業を営むには動物取扱責任者を
設置する必要があるのですが
動物取扱責任者になるには6ヶ月以上の勤務経験
半公的資格または1年以上の教育のどれかを
満たさなくてはなりません。
一般的なブリーダーの場合、愛玩動物飼養管理士の
資格をとる事も考えられますが
年に1度しか試験がない上に、通信教育を
半年程受講する必要があります。

また、6ヶ月の勤務経験は動物取扱業として
登録・届け出された事業所で積む必要があります。
つまり、改正法が施行されると簡単に動物取扱業に
なることができなくなってしまうのです。
(動物取扱責任者は事業所ごとに専任をおかないと
いけないので、名前を借りる事もできない)

これを避けるただ一つの手は現行法が生きている内に、
動物取扱業として登録してしまうことです。
多くの地方自治体では動物取扱業は届け出制を
とっているので、簡単になることができます。

問題なのは既に現時点で登録制をとっている
東京都のような地方公共団体です。
この場合、動物取扱業になる際に改正法と同じような
責任者を設置することが要求されています。
責任者になるには通常地方公共団体が
開催している講習会を受講する必要があるのですが
これが場合によっては月1回しか行われず、しかも4月が
最終というケースがあります。
(東京都の場合は次回4月に行われる講習会が最後)
従って、今後もオークションに出品したり、ぶりくらやHBM
出展したいと思っている方は早急に現行法のもとで
届け出または登録を済ませる事をおすすめします。

以上が法律の概要と 爬虫類を繁殖させる愛好家の
とるべき具体策です。
そして 東京都の場合4月の講習会が最後ですので
お急ぎください。
これから繁殖!という未来のブリーダーさんも
どんどん登録しましょう。

さらに そのあと。
この波に乗り遅れたりこの夏以降に初めて爬虫類の
魅力に出会ってしまう方。
手遅れなんかじゃありません。 
愛玩動物飼養管理士という資格があります。
私もこの資格をもっていますが純粋に動物の
いろんなことを勉強する。
という意味でも大変価値のある
教育プログラムだと思います。
様々な飼育動物に関する生物学・飼育学・栄養学・獣医学・法律の知識が網羅されており
動物好きなら受講して損はありません。
このような教育が爬虫類ブームや珍獣ブームや
チワワブームが来る前に小中学校でなされていれば
動物にまつわる常識や良識の高い国民性が育ち
動愛法や外来種法なんて厳しく制定しなくても済む
世の中だったのではないかと思います。
動物好きの心意気としてこの資格を取るんだ! 
そして大手をふってブリードできるように
取扱責任者になって取扱業の登録もするんだ!
という気概を持ちましょう!!
  学ぶこと。前に進むこと。ルールを守ること。
常識人であること。かっこいいです!

なお詳細につきましては、クリ―パーNo31の記事が
参考になると思われます。